若松学園 高稜高等学校 いじめ防止基本方針
いじめ防止基本方針
いじめとは、「当該が生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」と定義されています。また、いじめに当たるか否かの判断は、「表面的、形式的に行うことなく、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。」とされています。いじめは、絶対に許されない人権侵害行為です。
本校では、「いじめを見逃さない・許さない」学校づくり、環境づくりを念頭に置き、教育活動を推進して参ります。その為に、いじめの未然防止と、早期発見を目標に掲げ、全職員で共有しています。いじめ問題が発生した際は、迅速に対応し、早期解決に向けて、組織的に取り組むことをここに宣言致します。
Ⅰ.いじめの未然防止
- ・いじめは、どの生徒にもおこりうる、またどの生徒も被害者にも加害者にもなる事実を認識し、生徒をいじめに向かわせないための未然防止に全職員が取り組む。
- ・生徒が、安全且つ、安心して学校生活を送ることができるように、HRクラス、授業、学校行事等のあらゆる場面でいじめは絶対に許されない行為であることを認識させ、相手を思いやり、規律ある正しい態度で取り組ませることで、お互いの人格を尊重する心を養う。
- ・表面化しにくいSNS等を利用したいじめは、発覚も遅れがちとなり、問題を複雑化させる傾向にあるため、定期的に講習などの教育活動を行い啓蒙を図る。
- ・教育相談推進委員会において、生徒一人ひとりの状況を確認した上で、全職員間で情報を共有し、未然防止につなげる。
Ⅱ.いじめの早期発見
- ・個人面談や学校アンケート(年3回)を実施し、いじめを見逃さず、早期発見につなげる。
- ・いじめは、教職員の気づかない場所や時間または、からかいや悪ふざけ等から発展することを認識し、生徒の些細な変化を見逃さない意識を常に高めておく。
- ・生徒、保護者との信頼関係を築き、様々な特性を踏まえた適切な支援を行い、いじめを訴えやすい体制を整える。
Ⅲ.いじめが起きた場合の措置と対応
- ・該当生徒から正確な事実を確認し、職員間で情報を共有するなどの連携を図り、早期解決に向けて迅速に対応する。
- ・いじめ防止対策委員会において、関係職員で組織的且つ、迅速に適切な対応をとる。保護者への連絡、対応、指導方針の確認等を行い、解決に向けて取り組む。
- ・被害生徒の人権を守るために、事実を把握し、あらゆる措置を速やかに講ずる。また、単に謝罪をもって安易に解決したと判断せず、その後の被害生徒の動向を注意深く見守る。
- ・いじめが重大な犯罪行為であると認められる場合は、関係機関と適切に連携し対応する。